令和7年10月31日(金)までに、KOSMO Communication webより電子申請にてご回答および必要書類のご提出をお願いいたします。
提出期限までに未提出の方につきましては、健康保険法施行規則第50条第9項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。」に基づき、認定の取り消し(資格喪失)となります。
令和7年10月31日(金)までに、KOSMO Communication webより電子申請にてご回答および必要書類のご提出をお願いいたします。
提出期限までに未提出の方につきましては、健康保険法施行規則第50条第9項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。」に基づき、認定の取り消し(資格喪失)となります。